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契約内容について

Q、借主を変更できますか?

A、事前に貸主の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、変更できません。貸主の承諾が得られた場合でも、新たな借主様について、家賃保証会社の承諾が得られない場合は、変更できません。承諾なしに変更すると、違約となりますのでご注意ください。

 

Q、緊急連絡先を変更できますか?

A、可能です。更新確認書の緊急連絡先欄に、新たな緊急連絡先をご記入ください。

<注>空欄のないよう、もれなくご記入ください。

 

Q、連帯保証人を変更できますか?

A、事前に貸主の承諾を得なければ、変更することはできません。変更するためには次の①~③の手続きが必要です。

①更新確認書の連帯保証人欄に、予定連帯保証人の情報をもれなく記入して、変更したい旨をお申し出いただく。

②予定連帯保証人情報を貸主へお知らせし、承諾を得る。

③予定連帯保証人の方へ、当社より確認の連絡をする。新たな連帯保証人には、連帯保証人引受承諾書(実印押印・印鑑証明添付)を提出していただきます。

 

Q、火災保険を変更できますか?

A、変更可能ですが、必ず、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険を付帯してください。また、更新手続き時に、保険期間と補償内容が確認できるもの(保険証券の写しなど)をご提出ください。

 

Q、同居人を変更できますか?

A、現契約期間の契約書入居者欄に記載した入居者以外を居住させる場合は、事前に入居者変更届(当社規定書式があります)を提出していただき、貸主の承諾を得なければなりません。独立等で居住しなくなった場合は、入居者変更届の提出のみで、貸主承諾は不要です。

お子様が生まれた場合は、出生届後の世帯全員の住民票の提出のみで、入居者変更届は不要です。

<注意>ルームシェア契約など、契約書に「入居者の変更はできない」記載がある場合は、変更できません。

 

Q、自宅を仕事場にすることはできますか?

A、貸主の承諾がなければ、できません。契約書記載の目的(住居)を住居以外(住居と仕事場の兼用も含む)に使用するにはあらかじめ貸主の承諾が必要です。また、住居以外の目的で使用する場合、賃料・共益費に消費税が別途加算されます。

 

Q、店舗の業種を変えることはできますか?

A、特約がない限り、貸主の承諾がなければ、変えることはできません。

 

Q、自分でインターネットを引き込むことはできますか?

A、引き込みにあたり、配線のビス止めなど建物に影響を及ぼす場合は、工事の前に貸主の承諾が必要です。また、明渡し時は、借主の費用負担で原状回復する必要があります。

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